1. 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない。
2. 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者に該当しない。
3. 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行わない。
上記1. 及び2. に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、3. に該当する行為をした場合には、取引が停止され、または通知によりこの口座が解約されても異議申し立てを致しません。またこれにより損害が生じた場合でも全て私の責任と致します。